対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
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ファンナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
贈与税の課税方法には二つの方法があります。
一つ目は従来からある110万円を控除して残りの額に税率を掛ける方法(「暦年課税方式」とい言います)、二つ目は平成15年1月1日から導入された制度で相続時精算課税です。
相続時精算課税制度は親が1月1日時点で現在65歳以上と言う条件があります。
この制度を選択すると、以後110万円の制度を選択することは出来なくなります。
届は贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届をだすこと、2500万円までは税金は繰り延べですが、以後贈与を受けた時はすべて申告をする必要があること。
又、贈与の合計が2500万円を超えると20%の税率の贈与税が賦課されます。
将来贈与者である親が死亡した時場合、その贈与を受けた財産と相続によって受けた財産を合計して税率を算出し、これまで支払った贈与税を差し引き、納付すべき相続税額とする方式です。
更にこれに1000万円上乗せした「住宅資金」の相続時精算課税制度と言うのがあり、これは来年末まで延長されることが先の国会で決まりました。
ご質問は住宅ローンと言うことですから、本年頭金500万円の贈与を受け、来年3月15日までに入居し、かつ同日までに「住宅取得資金等の特例に関わる相続時精算課税制度の届を出すことで適用になりますが、適用条件やその後の申告、親の死亡時の届け等、詳細は所轄の税務署か税理士にお問い合わせ下さい。
評価・お礼
祥くんのパパ さん
有難うございました。
返信したと思っておりましたが、まだのようでした。実際に手続きや申請は、いつどのように進めていって、時間的にどれくらいかかるのでしょうか?
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