対象:年金・社会保険
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扶養認定について
はじめまして、がっちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
がっちゃんさんの収入が毎月ほぼ決まっている場合、10.8万円(130万円÷12月)を超えているようですと、ご主人の扶養に入ることはできません。
毎月の収入に変動がある場合は、年収で判断することになります。今年の収入が130万円未満であれば、来年は扶養に入ることができます。
では、この7月からどうするかということになりますが、ご主人が加入される健康保険が政府管掌健康保険の場合、がっちゃんさんの直近3ヶ月の給与(給与明細を提示します)で決まります。3ヶ月の平均額が10.8万円を超えていなければ扶養に入れるでしょう。
もし、多少超えていても変動があり、扶養に入りたい旨の申立書を書いて会社に提出しておけば社会保険事務所の審査で考慮されることもあります。会社の担当者がうまく社会保険事務所に話をすればなお確率があがります。
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この回答の相談
教えてください。
主人は来月末で居酒屋を閉めて、会社勤めをします。
去年の白色の確定申告は赤字で所得税0で、年金も払えないので、申請をして全額免除になっています。
私は生活費を稼ぐた… [続きを読む]
がっちゃんさん (広島県/37歳/女性)
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