対象:民事家事・生活トラブル
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内田 清隆
弁護士
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訴訟提起と自宅の住所・電話番号の公開
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Jenniferさん,こんにちわ
「訴訟を起こすことによって個人情報を公開しなければならない事に躊躇しているところです。部屋番号や家の電話番号を隠して訴訟を起こすことは不可能でしょうか?」とのご質問ですが,訴訟を起こす場合,弁護士に依頼するのであれば電話番号を公開する必要はありません。しかし,ご自身でされる場合には,通常,「訴状」といわれる訴訟を起こす際に裁判所に提出する書類に電話番号を記載しなければなりません(民事訴訟規則53条に決まりがあります。)。
住所は,原告が誰かを特定するために,普通は部屋番号まで訴状に記載されます。ただし,住民票には部屋番号がない場合も多いですし,部屋番号まで明らかにしなくても原告の特定は可能です。ですから,住所として何丁目何番地まで記載してあれば,部屋番号までは訴状に記載する必要はないのではないかと思います。
なお,裁判書類の受取りができる場所を裁判所に届出する必要があります。そこで,部屋番号を明らかにしない場合には,自宅以外に裁判書類の受取りをする場所を届出しなくてはなりません(弁護士に依頼すれば,弁護士事務所が通常その場所となります)。
いずれにせよ,訴訟は公開の法廷で行われますし,どこの何者かをはっきりさせないで訴訟はできません。したがって,訴状に記載しなかったとしても,個人情報が相手方に知られる可能性が高いことは覚悟する必要があります。
なお,弁護士に依頼する場合でも,訴訟を提起しないのであれば,弁護士には伝える必要がありますが,相手方には電話番号はもちろん,住所をはっきりさせなくても,請求などすることは可能です。
ご参考になさってください。
評価・お礼
Jennifer さん
こんにちは。
大変解りやすいご回答をありがとうございました。
まだ決心がつきませんが、
このままではいつまでたっても結論が出ませんので、
訴訟を起こす方向で考えたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
インターネットオークションの取引相手からストーカー行為をされて大変困っています。
現在までに来たメールは100通以上。先日は携帯電話にも電話がかかって来ました。メ… [続きを読む]
Jenniferさん (東京都/44歳/女性)
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