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対象:家計・ライフプラン


ファイナンシャルプランナー

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扶養を気にせず働くのがお得

2008/05/25 08:01

たんちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

長期とは「長期共済」・・・公務員の厚生年金に当たるものです。
短期とは「短期共済」・・・公務員の健康保険に当たるものです。

週の勤務時間が30時間ですので、社会保険に加入するということですね。

時給1150円で1日6時間週5日
「この総額から長期と短期の掛金がおよそ15%引かれた額が扶養控除の対象額です」

というのはおそらく
週あたり34500円で4週として138000円
これから15%の保険料が天引きされると月の給与は117300円
1年間であれば140万円くらいが税制上の収入となり、配偶者控除を判断する収入となります。
103万円までの配偶者控除はうけられません。
141万円までの配偶者特別控除は微妙なところです。ということでしょうか?

実際は1〜12月の収入で判断しますので今年は違ってくるでしょうが。
結果として税制上の扶養の範囲ではないということですね。

社会保険は厚生年金や健康保険ではなく、長期+短期共済に入ることになります。
ご主人の扶養にはいれる金額(130万円未満)ではないですね。

任せるというのは
時間数をへらして扶養にはいれるようにすることも可能だという意味でしょうか?

私のアドバイスとしては
扶養を気にする必要はありません。
社会保険に加入して働いたほうが将来的にずっとお得ですよ。
これからお子さんを考えていらっしゃるようならなおさらです。
育休、産休がとれるかも確認しておいたほうがいいでしょう。

こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

扶養と非扶養、この場合はどちらが得ですか?

マネー 家計・ライフプラン 2008/05/24 18:55

26歳既婚で子供はまだいません。
今現在は派遣社員として手取り17万円程の給与なのですが、7月から仕事場が変わります。
時給1150円で1日6時間週5日のお仕事です。
「この… [続きを読む]

たんちさん (東京都/26歳/女性)

このQ&Aの回答

もう一度、先方に確認してみてください。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/24 23:36
ご質問の件お答えします。 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/25 00:43
宜しければコラムをお読みください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/24 20:08
扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/25 09:07

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