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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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起訴・不起訴の決定

2008/05/15 19:52
(
5.0
)

現段階は、事件が警察から検察庁に在宅事件として送致され、検察官において起訴するかしないかを決める段階です。再度取り調べられるというのが心配ですが、取調べの具体的内容が分かりませんので、検察官がどういうつもりなのか判断しかねます。不起訴になれば一応事件終了です。起訴されると、裁判になりますが、窃盗罪の場合、法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金ですので、正式裁判か略式裁判か2つの方法があります。略式裁判になれば、略式命令の通知が来て、50万円以下の罰金を支払って終了ですが、正式裁判になると実際に法廷で裁判をすることになります。この場合、通常、懲役刑が科され、初犯ならほぼ執行猶予が付きます。

取調べに対する対応については、ケースバイケースなので、1回目の取調べの具体的内容が分かりませんと回答しかねます。

評価・お礼

eva さん

大変解りやすいご解答ありがとうございます。

起訴に至るまでの期間・取調べ回数などは検察官次第。
略式裁判か正式裁判かは、起訴後の裁判官次第という事ですよね。

動揺と不安で、判断力や客観性が落ちていて闇雲に悪いほうに考えてしまい 問合せさせて頂きました。

罪を犯した者としてきちんと対処したいと思います。
本当にありがとうございます。

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この回答の相談

窃盗罪で検察へ行きました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/14 20:48

二ヶ月前に万引きの現行犯(初犯)で逮捕され、本日検察へ取り調べに行きました。 
総額4万前後で、商品のその後は存じません。
先方には二度と来るなと言われたので、謝罪等には行ってません。

検察… [続きを読む]

evaさん (神奈川県/30歳/女性)

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