対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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心配いりません
うっかり代金未払いで一旦店の外へ出たが、すぐに気づいて引き返し代金を支払ったというのが本当ならば、犯罪(窃盗)にはなりません。故意がないからです。
お店のほうも、もし問題にするなら、その場で直ぐにあなたを問いつめていたはずなので、今更何か言って来ることはないでしょう。
今後は十分に注意して、不審感を抱かれるような行動をしないことです。
評価・お礼
pppさん
素早く適切な回答に感謝です。
おかげさまで不安が解消しました。
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