対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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親権と生命保険の受取人
悩める青年君さん、こんにちは。
第1に、女手ひとつで育てられないからといって、親権が妻以外になってしまうことは例外的にはありますが、子の福祉を害するようなごく稀な例外的場合に限られていますので、原則としてはありません。ご安心ください。
第2に、保険金の受取人の指定ですが、義理の両親を受取人にしておくとお姉さんが相続する対象とはならなくなってしまうので、注意が必要です。
すなわち、保険金受取人の指定のないときは被保険者の相続人に支払う旨の約款のある保険契約の保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産とはならない(最高裁昭和48年6月29日判決)。また、死亡保険金は生前贈与または遺贈として考慮されることはないとしていますが、但し、保険金受取人である相続人と他の相続人の間で著しく不公平な特別の事情がある場合には、特別受益に準じて考えられるとしています(最高裁平成16年10月29日判決)。
したがって、お姉さんを保険の受取人に指定しておく必要があります。
なお、お姉さんが無事お子さんを出産した場合には、お姉さんとお子さんが相続人となり、義理の両親や兄弟が相続人になることはありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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