対象:労働問題・仕事の法律
内田 清隆
弁護士
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最低賃金 給与減額
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fontanaさんこんにちは
最低の給与額は,最低賃金法により定められますが
地域により具体的な額は異なります。
具体的な額は下記ホームページを参考してください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
「時間を短縮する代わりに給与額に手を加えてきそうで心配です」とのことですが,残業がなくなればその分残業代が減るということはありえますが,一度決めた給与額を簡単に減額することはできません。
ましてや今まで労働基準法を無視して,長時間労働をさせておきながら,労働基準法を守るので給料を減額するといったことは許されません。
労基法を無視した長すぎる拘束時間に対する不満を社員一同で社長に訴えたのであれば,給与を不当に減額することがあれば,その点もしっかり社長と話合いをすべきです。
ご参考になさってください。
評価・お礼
fontana さん
早速のご回答、有難う御座いました。
私が質問で記入した労働内容はあくまで会社の雇用契約書に明記してある条件で、実際は9時から午後8時前まで拘束し、休日も月7日でした。
今回の騒動で2か月に1日休日が増えただけに終わりました。日々の拘束時間は全く変わらないようです。不満なら辞めて大企業に就職すればいいといった考えの持ち主ですから、もう少し様子を見ます。有難う御座いました。
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