対象:借金・債務整理
そういう場合は警察に相談して下さい。
2007/01/17 15:23
実際に分割返済に応じているということですので,契約内容が贈与ではなく金銭の消費貸借であることには問題ないという前提でお答えしますが,借入金を全額返済した後でも,何かと因縁を付けてしつこく金銭の支払いを要求してくるのであれば,法的には恐喝以外の何物でもなく,刑事罰の対象になると考えられますので,そのような事態になった場合には警察に被害届を出すことをお勧めします。
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