対象:住宅・不動産トラブル
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村田 英幸
弁護士
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損害賠償請求は可能ですが
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lovelovenewsさん、こんにちは。
まず、洗濯物を干すことができなかったことによる利益(使用価値)の損害賠償請求は可能です。
また、修理費相当額の損害賠償請求も可能です。
ただし、無償で修理されているのであれば、損害賠償の対象とはなりません。
次に、慰謝料請求は特段の事情がない限り、請求できません。
たとえば、大阪地方裁判所平成17年4月26日判決は、以下のとおり判決しています。
請負契約により財産権の侵害を受けた場合には,精神的損害を伴っている場合も少なくないが,通常は,財産的損害が賠償されれば,精神的損害も回復されるとみるのが合理的であって,財産的損害が回復されてもなお償いきれない特段の事情がある場合にのみ,精神的損害を償うための慰謝料の賠償を認めることができるものと解するのが相当である。
特段の事情がないとして、この判決では、慰謝料請求は否定されました。
以上のように考えると、なかなか難しいものがあります。
具体的な損害について、よくお考えください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
不動産事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
lovelovenews さん
早速の御回答ありがとうございました。
分かりました。 やはり精神的なものに対する慰謝料の請求はとても難しいのですね。
仕方ありません。諦めます。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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lovelovenewsさん (神奈川県/50歳/女性)
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