対象:住宅・不動産トラブル
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昨年の夏にリフォームをしました。リフォーム中より色々とトラブルは絶えませんでしたが、一応工事は終了。工事終了直後より庭に設置した屋根より雨漏りが。
その修理に来ましたが、修理方法が間違っていたために又雨漏り。それでも同じ方法で又修理。そして又雨漏り。その時も前回と同じ修理法で。結局3度、同じ修理法で修理に来ましたが、雨漏りは直らず。 昨年末に又雨漏り。今年最初にこちらから電話をして見に来てもらいました。その時に会社側から「実際に雨が降った時に見て見ないと分からないので今度雨が降ったら見に来ます」との事でしたが、それ以来、1度も見に来ないし、連絡もなし。 しびれを切らし、先日こちらから電話。
「何で来ないのか?」と聞くと「そちらから連絡がなかったから」と。
でも次の日、ちょうど雨が降り専務が様子を見に。その結果「今の屋根の設置の仕方では雨漏りして当然。修理法も間違っている。屋根の工事をやり直します」との返事。 で、実際に明日から工事に来る予定になっています。
そんな事で屋根の工事の件では決着がつくと思うのですが。
庭に屋根をつけた目的は雨でも洗濯物が干せる様にとの事です。
ワタシは障害者であまり歩けないので、庭に洗濯を干すといっても部屋の窓から庭に出る段差がきついので、屋根がちゃんと出来たら、窓と同じ高さのデッキを作る予定をしていました。でもそれもこの雨漏りのせいで未だに出来ずに約半年がたっています。
何度も無意味な修理をしていた事。更にこの3ヶ月1度の連絡もなかった事などに対しての無責任さや誠意のなさが許せません。
でも屋根自体はやり直しをするという事で解決するであろう今、その他に会社側に対して、法律上で、何かを訴える事はできないのでしょうか?
例えば、損害賠償とか、慰謝料とか。
よろしくお願いします。
lovelovenewsさん ( 神奈川県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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損害賠償請求は可能ですが
lovelovenewsさん、こんにちは。
まず、洗濯物を干すことができなかったことによる利益(使用価値)の損害賠償請求は可能です。
また、修理費相当額の損害賠償請求も可能です。
ただし、無償で修理されているのであれば、損害賠償の対象とはなりません。
次に、慰謝料請求は特段の事情がない限り、請求できません。
たとえば、大阪地方裁判所平成17年4月26日判決は、以下のとおり判決しています。
請負契約により財産権の侵害を受けた場合には,精神的損害を伴っている場合も少なくないが,通常は,財産的損害が賠償されれば,精神的損害も回復されるとみるのが合理的であって,財産的損害が回復されてもなお償いきれない特段の事情がある場合にのみ,精神的損害を償うための慰謝料の賠償を認めることができるものと解するのが相当である。
特段の事情がないとして、この判決では、慰謝料請求は否定されました。
以上のように考えると、なかなか難しいものがあります。
具体的な損害について、よくお考えください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
不動産事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼

lovelovenewsさん
早速の御回答ありがとうございました。
分かりました。 やはり精神的なものに対する慰謝料の請求はとても難しいのですね。
仕方ありません。諦めます。
ありがとうございました。
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