対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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遺族年金
2008/04/06 10:15
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
年収や勤続年数でかわりますが、大まかに言うとご主人の年金額の3分の2です。
詳細は社会保険庁のHP→http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
を参考にしてください。
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この回答の相談
夫は大正15年生まれです。妻の私は昭和7年生まれです。現在夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金を、私は老齢基礎年金のみを頂いております。夫が死亡した場合私が受給できる遺族年金はどのように計算されるのでしょうか?
A子さん (北海道/75歳/女性)
このQ&Aの回答
遺族年金について
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/06 15:10
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