対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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個人情報保護法違反になり得るケースです
2008/04/13 14:34
rengeさん、こんにちは。
まず、個人情報保護法では、6ヶ月以内に、5000件の個人情報を保有している事業者が対象となります。
ご質問からは、詳細は不明ですので、一応、個人情報取扱事業者であると仮定しておきます。
次に、占い目的と宗教勧誘目的とでは、利用目的が異なります。
したがって、個人情報保護法16条(利用目的による制限)に違反してなされた個人情報の取得ですので、利用停止、削除等の請求ができます。
目的外利用は、主務大臣による勧告の対象となります。
また、目的外利用は、損害賠償請求の対象ともなります。
裁判例では、個人情報の漏洩についての判決で、1個人につき、1万5000円の損害賠償を認めた例があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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