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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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個人情報保護法違反になり得るケースです

2008/04/13 14:34

rengeさん、こんにちは。

 まず、個人情報保護法では、6ヶ月以内に、5000件の個人情報を保有している事業者が対象となります。
 ご質問からは、詳細は不明ですので、一応、個人情報取扱事業者であると仮定しておきます。

 次に、占い目的と宗教勧誘目的とでは、利用目的が異なります。
 したがって、個人情報保護法16条(利用目的による制限)に違反してなされた個人情報の取得ですので、利用停止、削除等の請求ができます。

 目的外利用は、主務大臣による勧告の対象となります。

 また、目的外利用は、損害賠償請求の対象ともなります。
 裁判例では、個人情報の漏洩についての判決で、1個人につき、1万5000円の損害賠償を認めた例があります。
 
 大変な状況ですが、頑張ってください。

 参考 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

個人情報について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/05 13:16

先日、自宅に運勢鑑定の店の者だという2人組みの女性が来て、私の手相を見たり、姓名判断をして「転換期です。これから良くもなるも悪くなるもあなたしだいです。特別価格で家相などもっと詳しく診断するので来店し… [続きを読む]

rengeさん

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