対象:年金・社会保険
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ご主人が加入されている健康保険にご確認ください
とも46さん、たびたびのご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ひとつ重大な考え違いをされているようです。
健康保険だけ扶養に入らず、厚生年金だけ扶養に入るということはできません。この2つはセットで、扶養の認定要件は同じです。本人がどちらかのみ扶養になるという選択ができるたぐいのものではありません。
したがって、扶養に入れない場合は、国民健康保険か派遣健保の任意継続かを選択され、かつ、国民年金の保険料を支払うことになります。
国民健康保険料は前年の年収により決定されますが、計算方法は、お住まいの市区町村ごとに異なります。市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。(市区町村のHPに計算式が掲載されている場合もあります)
派遣健保のHP拝見しました。
これはあくまでも現行のものですよね?
給付率60%となっておりますが、4/1の改正により変更になります。
4/1以降は率が変わるだけなのか、給付の内容そのものに変更はないのか、確認されたうえで、「A+国民健康保険」「B+任意継続」の比較をしてください。
失業保険の受給延長期間中に、健康保険の扶養に入れるかどうかは、ご主人が加入されている健康保険により取り扱いが異なりますので(受給延長中は加入できるのが一般的ですが)、ご確認ください。
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さて、早速ですが、どうしたらよいものか悩んでいますので
ご教授頂ければ幸いです。
当方、既婚。派遣社員(2年程在職・当初より、派遣健保に加入)・6/29出産予定日・6/14付で退職予定…という状況でご… [続きを読む]
とも46さん (長野県/30歳/女性)
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