対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
離婚請求が認められるのは例外的な場合でしょう
- (
- 4.0
- )
プレアデス星人さん、こんにちは。
離婚請求するためには、離婚原因が必要です。
離婚原因は、民法770条に列記されているとおりであり、この場合、婚姻を継続し難い事情があるかどうかが問題となります。
過去の似た判例を探してみました。
東京高等裁判所昭和52年5月26日判決は、交通事故による身体障害者となった夫に対する民法770条1項5号に基づく離婚請求が夫において妻の愛情と家庭生活への復帰を求めているときにも認容できるとされた事例です。
しかし、この裁判例では、以下のような特殊事情があります。
1)交通事故の原因が、夜間飲酒酩酊して無燈火の自転車に乗り、全力疾走した被控訴人自身の過失にあり、右事故による夫の身体的疾患から生ずる負担のすべてを妻に負わせるわけにはいかないこと。
2)夫婦の同居期間が約2ヶ月と極めて短期間であり、別居期間が5年以上であること
3)夫は交通事故にもかかわらず性交渉は可能だが、、夫の性的能力は著しく不完全で、正常位による性的交渉は全く不可能であり、そのことが妻に性的交渉を嫌悪させる一因となり、妻は夫との性的交渉において到底満足を得られず、身心両面で耐え難い苦痛を強いられた。この点は、将来にわたっても改善される見込が絶無であること。
4)妻は夫と別居し、妻の両親と同居しながら(夫は妻の両親を嫌悪している)、幼い子供を育てていること。
上記のような特殊事情のあるケースです。
本件では、
1)交通事故の原因
2)夫婦の同居期間、別居期間の長短、
3)性交渉の可否(ご質問からする限り無理なのでしょう)
4)その他家族関係、離婚を請求する側に酌むべき事情など
が不明ですので、離婚請求される側に責任も何もないような場合、一方的に離婚請求するのは難しいといえるでしょう。
ご親友が大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
プレアデス星人 さん
丁重なご回答ありがとうございます。
そうですね。
彼女の旦那の、これから一生かかって来る負担をなんとか回避したい、早く縁切りたいと必死になっている心情を、私も理解でき無い訳ではありません。
片方に真の愛、誠意が無くなってしまっているのに、法で縛って仮面夫婦やるくらい空しいことは無いと感じますが、彼女の旦那のような一方的な身勝手を法が許したら、世の中乱れてしまいますものね。
人間性、利害関係、愛、法とか複雑に絡みますと難しい問題になって来るんですね。
勉強になりました。判例付きの分かりやすいご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A