対象:住宅資金・住宅ローン
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いのいのさん
ありがとうございました!
2008/03/13 09:44 固定リンク
丁寧でわかりやすいアドバイスありがとうございました。
ところで、子どもを私の方で扶養控除をすると、夫の所得税額が増えるとのことですが、
実は夫の方でも扶養控除そのものを記入し忘れて書類を作成していました。
その場合で、最終的な源泉徴収税額が46000円でした。
・・・ということは、そもそも夫も扶養控除を受けていない状態になっているので、ここは変化しないのでしょうね。
それでも、私の方で扶養控除が受けられるということですので、早速、今日にでも修正申告をしようと思います。
ありがとうございました。
いのいのさん ( 高知県 / 38 歳 / 女性 )
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夫34歳、妻38歳の共働き夫婦です。
昨年、家を新築しました。
住宅ローン、家ともに夫名義です。
夫は昨年11月末に転職し、前の会社に年末調整手続きを依頼したくないということ… [続きを読む]
いのいのさん (高知県/38歳/女性)
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