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対象:遺産相続

伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

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土地・家屋の相続について

2008/03/05 17:18
(
4.0
)

FP知恵の木の伊藤です。

これはたいへんですね。
ご存知のとおり、
亡くなった祖父の名義のものは、子である養父と次男のものとなります。
養父が亡くなってしまった今、養父の相続人である養母と養父の子と次男のものとなります。

基本的には話し合いになりますが、こじれそうなので我々専門家を仲介に解決の道を探られるのが一番早いと思います。
よろしければ、ご連絡お待ちしています。

評価・お礼

はるぼう さん

早速の回答をありがとうございました。
早々に動きを決めていきたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地・家屋の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/05 17:06

主人の実家についてご相談させてください。
実家では養父・養母・義弟の3人暮らしです。
その土地と家屋はすでに亡くなった祖父の名義のまま
30年以上が経過しているそうです。祖父の没後、祖母
と養父… [続きを読む]

はるぼうさん (神奈川県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

2代にわたる相続権を記しますご確認下さい。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/05 18:00
主人は実子です。 2008/03/06 10:36

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