もう一度、チェックし直してください
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おはようございます くーみんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>この生命保険分などは主人の確定申告分で行いたいと思っているのですが可能でしょうか?
<
原則それはできません。
ご主人が家族の保険料を支払い保険料控除に使うのはOKなのですが、あくまでも契約者がご主人で実際に保険料を支払っているものもご主人であるのものに限られます。
保険会社と契約されているのは、くーみんさんであり実際の保険料もくーみんさんが支払っているはずです。
保険料控除証明書には契約者名として、くーみんさんの氏名が記載されているはずです。
これをご主人の確定申告書に添付すると保険料をご主人が負担していますと宣言するようなもので保険金を受け取った時に税務上不利になりかねません。
>ちなみに主人の会社からすでに「年調過不足額」として返ってきているのですがそれでも可能でしょうか?
<
年末調整した人が、その後に確定申告することはよくあることで申告は可能です。
>実は自分で主人の確定申告を計算していたら追加して税金を払わなければいけないような気がしています。
<
??
年末調整が済んでいるのに確定申告の計算では追徴税額が算出されるということは、
1.ほかに収入がある
2.年末調整が間違っていた
のどちらかが考えられます。
もう一度、源泉徴収票の記載金額と、くーみんさんが計算した確定申告書の金額とを比べてみてください。
評価・お礼
くーみん さん
ご丁寧な回答、どうも有難うございました。
たぶん生命保険に関してはそうかな・・
とは感じおりました。
有難うございました。
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