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対象:企業法務

河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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対応策

2008/02/23 09:04

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年2月18日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

 詳細をお聞きしないと正確なお答えはできませんが、以下の点をご検討・ご確認下さい。

1.当時の契約内容を確認する。
 デザインを依頼した際の契約内容をご確認下さい。原則として著作権はデザインを実際に行ったデザイン会社にあります。ただし、著作物及び著作権(版権)を貴店が取得する旨の契約を行っている場合は、著作物及び著作権は貴店に属します。契約内容をもう一度ご確認下さい。

2.譲渡を受ける。
 上記契約を行っていない場合、金銭の支払いにより著作権の譲渡を受けることも一つの手段です。レジ台及び棚等の全てを包括して著作権の譲渡を受けることが好ましいでしょう。金額が貴店の許容範囲内であり、かつこのデザインを継続して使用することを希望されるのであれば、これも一つの手段です。

3.譲渡を受けず、新たなデザインに変える。
 譲渡を受けず、心機一転新たなデザインでスタートすることも一つの手段です。この場合、デザインを依頼する際には、著作物及び著作権の貴店への譲渡を含む契約を行うことが肝要です。

 さらに、ロゴマークについては特許庁に対し商標登録出願し、商標登録を受けることが良いでしょう。商標登録を受けることができれば、更新により永久に商標権を維持することができます。

 他の理髪店と同一または類似のロゴを用いた場合、商標権侵害の問題も生じますから、事前にお考えの新ロゴマークに関し、弁理士の意見を求めてください。

 ご検討よろしくお願い申し上げます。     以上

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この回答の相談

デザイン版権譲渡について

法人・ビジネス 企業法務 2008/02/22 18:03

私は理髪店を昨年から始めました。その時デザインした
もの全ての版権を譲渡するとの通達を最近うけました。
HPデザイン9ページ、ロゴマーク、看板、マット、テーブル、棚、レジ台、名刺、カード、タオル… [続きを読む]

panda-sunさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

著作権(版権)の買取義務はありません 金井 高志(弁護士) 2008/02/28 21:38
HPの廃止 2008/03/01 15:25

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