対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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給与明細をみてみましょう
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はるかママさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず給与明細をみてみましょう。
控除の欄に「雇用保険」はありますか?
あれば失業給付はもらえますが・・・・
一般的に共済組合の場合は健康保険にあたる短期共済と厚生年金に当たる長期共済ですね。
公務員には失業という事は想定されていません。
退職金が失業給付も兼ねているとも聞いていますよ。
雇用保険がなければ失業給付もありませんからご主人の扶養に入ることが出来ます。
扶養に入れば保険料負担がありませんから一番いい方法ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
はるかママ さん
ありがとうございました。
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現在妊娠6ヶ月で、6月に出産予定、仕事は3月一杯で退職予定です。国立大学病院に勤務していましたので、保険は文部科学省共済組合です。主人は大規模の私立病院に勤務しています。退職後は1、主人の扶養に入る… [続きを読む]
はるかママさん (長崎県/29歳/女性)
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