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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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結婚後の住宅ローン控除

2008/02/22 23:02

なら子 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の適用条件は、住民票の有無ではなく、
実際に居住しているかが問題となります。

例え住民票がそのままでも、居住しているとみなされなければ、
住宅ローン控除の対象からは外れます。

もし、今住まわれていますご両親が、債務者(この場合お義兄さま)の
扶養になっていて、転勤などのやむを得ない理由で転居した場合などは、
住宅ローン控除の対象となる場合がございます。

念のため、所轄の税務署にご確認下さい


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

昨日の続きです(結婚後の住宅ローン控除)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/18 10:54

丁寧なご解答ありがとうございます

ちなみに実家マンションは購入初年度に確定申告をしまして現在購入したそのマンションには義両親が引き続いて住んでいます。
再度お尋ねしたいのです… [続きを読む]

なら子さん (大阪府/31歳/女性)

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