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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/02/16 19:39
(
5.0
)

小蜜柑さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、マンションを離れた方は、住宅ローン控除が受けられなくなるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用要件の中に、居住することを目的で購入し、その後住み続けた場合に控除の対象になるとなっています。

よって、どちらかがマンションを出て行った場合には、出て行った方はローン控除の対象から外れてしまい、残った人が外れた人の分も含めてローン控除の対象となります。

但し、持ち分がある場合には、その持ち分を超えて控除の対象にはなりません。

また、外れた方でも、後日、戻ってきた場合には、控除うち既に経過した後の残りの分が控除の対象となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

小蜜柑 さん

早速のお返事、ありがとうございました。
やはり、そうなるのですね。
支払いは続けなければならないのに、
控除が受けられないなんて。。。
控除を諦めるか、別居婚ですね。

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この回答の相談

結婚後の住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/16 15:12

平成16年1月に母と私の名義でローンを組み、新築マンションを購入しました。現在は、それぞれ住宅ローン控除を受けています。
しかし今年私の結婚が決まり、母と私のどちらかがマンションを出ていき… [続きを読む]

小蜜柑さん (東京都/28歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除 杉浦 順司(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/17 12:58

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