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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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それは悔しいですね・・・

2008/02/16 13:51
(
4.0
)

弊社の賃貸契約書の場合、「契約を締結してから、賃貸借開始(賃料発生日)までの間にキャンセルする場合は、貸主・売主ともに1ヶ月分の違約金を払えば解約できる」という条項がございます。
「違約金に関する条項」あたりに取り決めがあればいいのですが。
これは貸主と借主、二者間の取り決めですので仲介料は別の話になります。
仮に''借主都合で解約する場合''は、案内を受け契約を締結するところまでやっているので仲介料は帰ってこず、また違約金1ヶ月を払い、あとはずべて返金される、というのが都内では一般的かと思います。
ただyoshizo様のケースは、''貸主都合''ですので、まず仲介料を含め全額返金+違約金1ヶ月の受け取りが一般的だと思います。弊社ではこのケースの経験はございませんが、あれば信義上仲介料はお返しします。
今から動くのであれば、まずは契約書を持って都庁の相談窓口に行くのが最良かと思います。
以下の不動産取引相談(面接相談)の連絡先です。
http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/MADOGUCHI/house.htm
嫌な思いをされたと思いますが、そんな業者ばかりではないので、次回は気持ちのいいお引越しができることを願います。

評価・お礼

yoshizo さん

早速のご回答、ありがとうございます。
その後は、知人の紹介で…敷金・礼金なし・家賃も格安!という“地獄に仏(?)”のような良い物件を紹介してもらいました。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

賃貸マンションの違約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2008/02/16 10:12

04年2月〜4月の出来事です。両親が転勤になり、都内で一人暮らしをすることに。2月から賃貸(新築)を探し、やっと納得できる物件を見つけ、書類をかわし契約金(敷金2礼金2仲介料、合計50万位)を支払い… [続きを読む]

yoshizoさん (神奈川県/28歳/女性)

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