対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養範囲外で働く場合の損益分岐点
- (
- 5.0
- )
プルメリアさん、はじめまして。社会保険労務士・FPの古井です。ご質問ありがとうございます。
現在パート勤務されているということですが、勤務時間や日数は正社員の方とほぼ同じということでしょうか?
だとすると会社はパートさんであろうとも社会保険に加入させる義務があります。
ただ、現実問題として、加入させていない会社もたくさんあります。加入を迫ると解雇されるということも残念ながらある状況ですので、会社の要求どおり、国民年金・国民健康保険に加入した場合でお答えします。
プルメリアさんご自身が支払わなければならないものとしては、国民年金保険料、国民健康保険料(+40歳以上であれば介護保険料)、市民税(住民税)、所得税があります。
国民年金保険料は来年3月までは13,860円、4月からは14,140円(×改定率)です。
国民健康保険料(+40歳以上であれば介護保険料)と市民税(住民税)については、お住まいの市町村のHPに計算式が出ている場合がありますので検索してみてください。
所得税は10%です。
これらを考えると、税金や保険を引かれてもプラスになるのは、170万円くらいからではないかと思われます。
また、プルメリアさんがご主人の扶養から抜けることによって、例えばご主人の所得税率が上がったり、会社によっては扶養手当がカットされたりするケースもございますので、プルメリアさん自身の分のみで考えるのではなく、世帯全体で計算する必要がありますのでご注意ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A