平 仁
税理士
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老齢基礎年金の額で考えてください
専従者給与では源泉徴収した所得税額を年末調整において適正な税額に調整してあるはずですので、給与所得の方でも確定申告が必要になるのは、次のような場合になります。
公的年金受給額がある場合で65歳未満の場合には受給額が70万円以上、65歳以上の場合には120万円以上の場合
特定寄附金を支払った場合(寄附金控除が受けられます)
障害者になってしまった場合(障害の程度により障害者控除が受けられる場合があります)
ご夫婦ですから医療費控除は旦那様に集められている場合が多いのではないかと思います。
医療費控除の場合は、10万円を超えた部分か、所得合計の5%が10万円以下の場合は、所得合計の5%を超えた部分が対象になりますので、所得合計が200万円以下の場合には、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる場合がありますので、ご注意下さい。
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この回答の相談
「老齢基礎厚生」年金受給者(妻)が、夫から専従者給与を受けている場合で、確定申告が必要になる条件をご教示ください。
KeiAiさん (神奈川県/66歳/男性)
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