ファイナンシャルプランナー
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たいした額ではありません。
2008/02/06 15:56
タニーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
すでに103万円以上で働いていたと言う事ですと、すでにご主人の配偶者控除はなかったでしょうから、配偶者特別控除だけですね。
配偶者特別控除は収入によって異なっています。(図参照)
この控除が受けられなくなると言うことはご主人の収入にもよりますが、所得税で10%または20%の税金が増えると言うことになります。(年額)来年の住民税が10%程度です。
たいした金額ではありませんね。
ご主人の社会保険料は扶養家族がいてもいなくても変わりません。
ご自身の分は約2万円程度ではないでしょうか?
世帯収入で考えてもずっと増えると思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
このQ&Aの回答
税金や社保は、気にせず働きましょう。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/07 01:00
扶養内と扶養外を比較すれば!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/07 02:05
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