中村 亨
公認会計士
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確定申告
上記内容から実際に退職をされたのではなく在職で退職金制度の変更にともない精算され退職金が支払われたという前提でお話させていただきます。
まず、401Kの導入などの合理的な理由により精算される過去の退職金については、退職手当等として取り扱われます(所得税法基本通達30-2)
なお、勤務期間が21年とのことですので、その勤務期間に対応する控除額は870万円となり、それ以下であればその退職金について税金はかかりません。
退職金受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば確定申告は不要ですが、提出していない場合には確定申告をすることで源泉徴収された税額の還付を受けることが可能です。
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この回答の相談
・私は昨年で21年間同じ会社に勤務している社員で43歳です。
・昨年会社が401Kの制度を導入し、私は一時金で退職金を受け取り、3月までに個人で確定申告をしなければなりません。
・税務上控除が出来る等、何か有利な方法はあるのでしょうか?
アゴ仮面さん (埼玉県/43歳/男性)
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