対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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債務不存在確認請求ができます
nyaams01さん、こんにちは。
たとえ契約に至らない段階でも、設計等をした場合には設計料を請求できる場合があります。
根拠は商法上の相当な報酬、あるいは契約締結上の過失などの法理論です。
そうしますと、あなたとしては、請求をいろいろされるのが気になるわけですから、あなた側から、債務がないことの確認を求める債務不存在確認請求訴訟を提起することができます。
管轄は請求額が170万円ですから、地方裁判所になります。
弁護士のみが代理人になれますが、本人が訴訟をしてもよいのです。
なお、警察は、詐欺等でもない限り、民事不介入ですので、取り扱ってくれないでしょう。
また、あなたが消費者の場合には、消費生活センター、国民生活センターに相談して、事実上、解決を斡旋してもらう方法もあります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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nyaams01さん (神奈川県/33歳/男性)
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