湯沢 勝信
税理士
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確定申告について
1.平成18年は、収入金額が103万円を超えていますので、会社の内規によっても違いますが、一般的には扶養手当等はカットされる場合が多いです。ただ年間の収入金額が交通費や失業保険を加えたところで、130万円以下であれば、社会保険についてはご主人の扶養になることができます。
2.また所得税法上の配偶者控除をご主人は受けることができません。そのかわりにご主人の所得金額が1000万円以下であれば、26万円の配偶者特別控除額を受けることが可能です。http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
3.3月に確定申告をすれば、29560円税金が還付されると思います。
4.14000円程度の住民税が発生すると思います。
所得税とあわせて考えると還付金額の方が多いと思います
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この回答の相談
18年の確定申告のことです。
現在は、主人が会社員で私は、専業主婦をしていますが、
私が、18年1月から18年7月まで仕事をしており、
その収入が1197500円で、源泉徴収額が4… [続きを読む]
fumi6633さん (大阪府/28歳/女性)
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