対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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遡及しての申告は出来ません。
2008/01/22 16:06
CFPの小林治行です。
結論から先に言いますと、遡って申告することは出来ません。
この制度は平成15年から導入された制度で、従来の毎年110万円の基礎控除制度とは別に作られた制度です。併用は出来ず、もし相続時精算課税制度を選択し、翌年3月15日までに所定の手続きを取ったとき、2500万円まで非課税とするものです。
要件としては贈与を受けた年の1月1日において、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が要件です。
これを一旦採用すると、その後110万円の制度に変更することが出来なくなります。
こうした手続きが取られていない以上、遡及しての申告は残念ながら出来ません。
従って納付すべき物が納付されていませんので、付帯税として加算税と延滞税が掛かります。
これらの付帯税は年10%程度の高率のペナルティーが掛けられますので、早く納付されることが
必要です。
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さかのぼり申告はできません
運営 事務局(オペレーター)
2008/01/22 10:38
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