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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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遡及しての申告は出来ません。

2008/01/22 16:06

CFPの小林治行です。
結論から先に言いますと、遡って申告することは出来ません。

この制度は平成15年から導入された制度で、従来の毎年110万円の基礎控除制度とは別に作られた制度です。併用は出来ず、もし相続時精算課税制度を選択し、翌年3月15日までに所定の手続きを取ったとき、2500万円まで非課税とするものです。
要件としては贈与を受けた年の1月1日において、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が要件です。
これを一旦採用すると、その後110万円の制度に変更することが出来なくなります。

こうした手続きが取られていない以上、遡及しての申告は残念ながら出来ません。
従って納付すべき物が納付されていませんので、付帯税として加算税と延滞税が掛かります。

これらの付帯税は年10%程度の高率のペナルティーが掛けられますので、早く納付されることが
必要です。

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この回答の相談

生前贈与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/21 21:12

母が平成15年に祖父から、500万円を貰いました。
母は何も考えず、祖父の口座から自分の口座に移しました。
平成16年に祖父は他界しましたが、先日500万に対する税金が支払われていないとのことで、税務署が尋ねてきたそう… [続きを読む]

ryoh712さん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

さかのぼり申告はできません 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/22 10:38

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