対象:遺産相続
さかのぼり申告はできません
2008/01/22 10:38
おはようごさいます ryoh712さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
残念ながら今からさかのぼって申告をすることはできません。
一般の贈与税申告も相続時清算課税制度の贈与申告どちらも受贈者(もらった人)が翌年の申告期限までに申告をしなければいけません。
お母さんが祖父さんから500万円もらったことを認識していて申告していなかったことにつき、税務署から指摘を受けた後に申告することについて、本税のほか無申告加算税、延滞税は免れません。
まして、相続時精算課税制度の贈与申告は、贈与者の将来の相続を前提に申告する制度であり、かつ納税者(ryoh712のお母さん)が贈与時に税務署に対してその選択届出書を提出している必要があります。
当時、そのような税務知識がなかったかもしれませんが法律はあったので選択しなかったことによる不利益は納税者自身が負わなければいけないのです。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
遡及しての申告は出来ません。
小林 治行(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/22 16:06
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