対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ハローワークに問い合わせてみてください。
ぐりもーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の転勤などで退職がやむをえないと認められた場合は、3ヶ月の給付制限はありません。
給付日数が特定受給資格者に該当するかということですが、
厚生労働省「特定受給者資格者の範囲」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
これを読む限りでは雇用保険の基本給付をもらえない6ヶ月〜12ヶ月の人の場合のみ特定受給者となるようです。
よって、給付日数は一般の自己都合ではないかと思いますが、ハローワークに聞いた方が確実ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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はじめまして。
失業保険の受給日数についてお伺い致します。
昨年11月1日に夫の転勤で、千葉から広島へ転居致しました。それまで勤めていた会社を有給休暇を全て消化したかたちで、11月1… [続きを読む]
ぐりもーさん (広島県/36歳/女性)
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