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ファイナンシャルプランナー

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ハローワークに問い合わせてみてください。

2008/01/19 08:45

ぐりもーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご主人の転勤などで退職がやむをえないと認められた場合は、3ヶ月の給付制限はありません。
給付日数が特定受給資格者に該当するかということですが、

厚生労働省「特定受給者資格者の範囲」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

これを読む限りでは雇用保険の基本給付をもらえない6ヶ月〜12ヶ月の人の場合のみ特定受給者となるようです。
よって、給付日数は一般の自己都合ではないかと思いますが、ハローワークに聞いた方が確実ですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

夫の転勤による失業保険の受給日数について

マネー 年金・社会保険 2008/01/17 18:29

はじめまして。
失業保険の受給日数についてお伺い致します。
昨年11月1日に夫の転勤で、千葉から広島へ転居致しました。それまで勤めていた会社を有給休暇を全て消化したかたちで、11月1… [続きを読む]

ぐりもーさん (広島県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

失業保険は一般・特定受給資格者が! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/20 00:02

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