対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
失業保険の受給日数についてお伺い致します。
昨年11月1日に夫の転勤で、千葉から広島へ転居致しました。それまで勤めていた会社を有給休暇を全て消化したかたちで、11月17日に退職しました。本日(1月17日)ハローワークへ失業保険の手続きに行きましたが、夫の転勤の辞令を証明するものの提出があれば、給付制限がない場合として受給できる様ですが、この場合の給付日数はどうなりますか?特定受給資格者に該当する、しないとでは給付日数が大きく違いがあるようですが…。退職した会社の勤務年数は5年4ヶ月、年齢は36歳です。
ぐりもーさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
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ハローワークに問い合わせてみてください。
ぐりもーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の転勤などで退職がやむをえないと認められた場合は、3ヶ月の給付制限はありません。
給付日数が特定受給資格者に該当するかということですが、
厚生労働省「特定受給者資格者の範囲」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
これを読む限りでは雇用保険の基本給付をもらえない6ヶ月〜12ヶ月の人の場合のみ特定受給者となるようです。
よって、給付日数は一般の自己都合ではないかと思いますが、ハローワークに聞いた方が確実ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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失業保険は一般・特定受給資格者が!
ぐりもー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぐりもー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。失業保険には、ご承知のとおりに下記の様に分類され、給付日数が異なるます。
1.一般受給資格とは
退職理由が一身上の都合や、労働契約期間満了、定年退職等の場合、基本手当の給付日数が90日から150日です。もし、ぐりもー様がこれに該当される場合は90日となります。
2.特定受給資格者とは
会社の倒産や解雇で辞めた人を指して、日数が異なります。
もし、ぐりもー様が該当する様であれば180日となります。
各々の理由を社会保険事務所へ確認の上、受給日数を決定されます。
以上

ぐりもーさん
ありがとうございました。
2008/01/28 09:47こんにちは。
ご返答頂きまして、ありがとうございました。今週、ハローワークでの説明会に行きます。質問の件について、担当の方に良くお話を伺いたいと思います。
ぐりもーさん (広島県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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