対象:年金・社会保険
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扶養について
2008/01/15 13:50
こんにちは、バズ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職した時点でご主人の扶養に入られたのは問題ありません。が、社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満(月額でいうと130万円÷12月=10.8万円)ですので、月額10.8万円を超える収入が見込まれた時点で扶養を外れることになります。
平均12万円ですと扶養から出なくてはいけません。
社会保険上の扶養は、一般的には過去の収入は問われませんが、健保組合、共済組合の場合は、過去の収入も問われる場合があります。
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お返答アリガトウございます
2008/01/15 13:59
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