登記法と税法は考え方が違います
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はじめまして。ファイナンシャル・プランナーの和田悦子です。
不動産の登記は実際に資金を負担していなくても名義を登記することができますが、税法ではその不動産を所有するのに資金負担をした人が名義人とされます。つまり、かくんさんの不動産登記は土地と住宅をあわせて5割ずつにしているので、土地について、妻から夫へ1000万円(課税価格として)の贈与、住宅については夫から妻へ1000万円(課税価格として)の贈与となりお互いに贈与税が発生します。
通常、登記をしたことで、税務署はその不動産を得るための資金の出所を調べるために「おたづね」を送ってきます。資金を出していないのに名義登記をしますと、その分名義人に贈与が発生しているとみなされます。
贈与税額は(1000万円-110万(基礎控除額))×40%-125万円=231万円
ご夫妻でそれぞれ231万円づつ贈与税を支払うことになります。
住宅ローン控除の特例は、夫がすべて借入をして住宅を取得しているのですべて夫名義であれば、問題なく全額の借入金に対して特例が使えます。
実際の資金拠出どおりに登記をした方がよいと思います。「真正なる登記名義の回復」という登記原因がありますので、司法書士の先生によく確認をされてみてください。
評価・お礼
かくん さん
とても分かりやすくご回答くださいまして、
どうもありがとうございます。
早速、司法書士に相談してみます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
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この回答の相談
はじめまして。よろしくお願いします。
「土地2000万円・住宅2000万円(例)」の建築条件付物件があり、妻名義の現金資金で土地を一括購入し、
住宅分は夫名義でローンを組みました。
持分登… [続きを読む]
かくんさん (静岡県/29歳/女性)
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