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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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確定申告を実行してみましょう!

2008/01/12 15:29

バービー様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のバービー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご質問には2点ございますので、各々につきまして下記にまとめました。
1.厚生年金・健康保険につきまして、
パート従事のバービー様は勤務先との契約で、雇用契約書を締結されていると思いますので、これを参考にされてはいかがでしょうか。
2.個人での確定申告につきまして、
昨年の給与収入が1,413,000円となり、ご主人さまの扶養控除の対等外となっておりますので、所轄の税務署で所得税の確定申告書を受理されたら記名・押印の上、源泉徴収票(原本)及び生命保険料証明書等を添付して、再度税務署へ申告してください(2月18日〜3月17日)。
(ご参考)
給与収入ー基礎控除ー所得控除=課税所得
1,413,000円ー650,000円ー380,000円=353,000円
さらに、
課税所得ー生命保険料控除=課税所得
353,000円ー50,000=333,000円
課税所得×税率=所得税
333,000×5%=16,650円
所得税ー源泉所得税=納税額または還付金額
以上
実行して見ましょう!

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この回答の相談

扶養になる給与の限度額

マネー 年金・社会保険 2008/01/10 20:03

結婚して、去年1年間パートとして働いていました。
1年間の給与は\1,413,000で、所得控除の額は\380,000でした。
今は主人の会社の厚生年金と健康保険に入っているのですが、この金額では扶養外になって、… [続きを読む]

バービーさん

このQ&Aの回答

今後の収入はどうでしょう? (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/11 07:33
扶養になる給与の限度額 森 和彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/12 01:57

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