平成15年分について確定申告できます
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こんにちは ゆりりゅうさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合
(給与所得だけだと103万円以下)
配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万1円以上76万円未満の場合
(給与所得だけだと103万1円以上141万円未満)
ゆりりゅうさんの平成15年の所得(給与所得控除後)の金額は0円
平成18年の所得(給与所得控除後)の金額は974,000円
つまり、平成15年分についてはご主人が配偶者控除38万円を使えて、平成18年分については、配偶者控除も配偶者特別控除も両方使えないことになります。
平成15年分の確定申告は今からでもすることが可能です。
平成15年のご夫婦お二人分の源泉徴収票とご主人の認印、還付を受ける銀行口座のメモを持って最寄りの税務署に平成15年分の確定申告書の提出に行ってください。
還付等を受けるための申告書については、提出期限はありません(所法122)。
しかし、還付申告についての時効は5年間です(通則法74)。
なので、平成15年分の確定申告書は時効になる前、平成21年3月15日までに提出しなければいけません。
既に還付申告をした人がその是正を求めようとする場合は、更正の請求によることになりますが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日」から1年以内にしなければなりません(通則法23、所基通122-1)。
最後の質問である配偶者の『合計所得』とは、ゆりりゅうさんの源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』になります。
評価・お礼
ゆりりゅう さん
わかりやすく回答していただき、ありがとうございました。いろいろな疑問が解消しました。
早速、平成15年分の確定申告書を提出したいと思います。ありがとうございました。
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過去に2回、育児休業を取得し、現在もフルタイムで働いています。これまで配偶者控除等は関係ないと思って、何も手続きをしていないのですが、別件で税金のことについて調べていたら、過去の育… [続きを読む]
ゆりりゅうさん (沖縄県/33歳/女性)
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