過去に2回、育児休業を取得し、現在もフルタイムで働いています。これまで配偶者控除等は関係ないと思って、何も手続きをしていないのですが、別件で税金のことについて調べていたら、過去の育休時のことが気になって質問しました。
?1人目の育休 H15/2〜H16/3
私の源泉徴収票(H15年分) 支払金額 212560円
給与所得控除後の金額 0円
源泉徴収税額 0円
?2人目の育休 H18/5〜H19/3
私の源泉徴収票(H18年分) 支払金額 1624406円
給与所得控除後の金額 974000円
源泉徴収税額 42700円
私も配偶者控除(配偶者特別控除)は適用できるでしょうか?
今からでも申告できますか?(私も主人も年末調整は済んでいます。)
また、あと1人は子どもをつくる予定があるので、「合計所得」とは源泉徴収票のどこを見たらいいか教えてください。
基本的な質問ですみません。もっと税金のことについて勉強したいと思います。よろしくお願いします。
ゆりりゅうさん ( 沖縄県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
平成15年分について確定申告できます
こんにちは ゆりりゅうさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合
(給与所得だけだと103万円以下)
配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万1円以上76万円未満の場合
(給与所得だけだと103万1円以上141万円未満)
ゆりりゅうさんの平成15年の所得(給与所得控除後)の金額は0円
平成18年の所得(給与所得控除後)の金額は974,000円
つまり、平成15年分についてはご主人が配偶者控除38万円を使えて、平成18年分については、配偶者控除も配偶者特別控除も両方使えないことになります。
平成15年分の確定申告は今からでもすることが可能です。
平成15年のご夫婦お二人分の源泉徴収票とご主人の認印、還付を受ける銀行口座のメモを持って最寄りの税務署に平成15年分の確定申告書の提出に行ってください。
還付等を受けるための申告書については、提出期限はありません(所法122)。
しかし、還付申告についての時効は5年間です(通則法74)。
なので、平成15年分の確定申告書は時効になる前、平成21年3月15日までに提出しなければいけません。
既に還付申告をした人がその是正を求めようとする場合は、更正の請求によることになりますが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日」から1年以内にしなければなりません(通則法23、所基通122-1)。
最後の質問である配偶者の『合計所得』とは、ゆりりゅうさんの源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』になります。
評価・お礼
ゆりりゅうさん
わかりやすく回答していただき、ありがとうございました。いろいろな疑問が解消しました。
早速、平成15年分の確定申告書を提出したいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング