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対象:民事家事・生活トラブル

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

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口頭での契約

2007/12/27 20:25

1 口頭での約束も契約としては有効です。契約書がある場合と比較すると書面の証拠がないため裁判となれば不利にはなりますが,基本的にはほとんどの契約は,口頭でも有効となります。
2 よって,まずは,とにかく相手方に早く200万円を支払うよう厳しく請求すべきだと思います。それでも支払わないようならば,裁判所に自分で民事調停(裁判所の人に間に入ってもらって話合う手続き)を申し立てるか弁護士に委任してはいかがでしょうか。
3 200万円を支払うという約束が認められないとしても,もし200万円で造作を売却するという内容の契約がないのであれば,相手方は,あなたの造作を何の理由もなく使い続けていることになります。ですからその場合には,「造作を返せ」,「造作の使用料を支払え」といった請求が成り立ちえます。ですので,契約書がなくても,裁判となった場合あなたの主張が認められる可能性は高いと思います。また,それらを考え合わせますと裁判をしなくても話合いで相手方から支払いを受けられる見込みはあるのではないかと思います。

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この回答の相談

口頭での契約の効力について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/12/26 13:41

1年前から店舗を”又貸し”してましたが、借主(白河氏・仮名)が「200万円で造作譲渡をしてくれ」と申し出があり、売買する事を口頭で約束をしました。
買主と家主の契約が難航したため、私が「大丈夫家賃… [続きを読む]

ツカさん (東京都/62歳/男性)

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