対象:仕事・職場
退職について
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ウズモさんが今の仕事を辞めて雇用保険を受給する場合、基本手当は、会社都合の解雇の場合120日、自己都合退職の場合は90日であり大きな差があります。また自己都合退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があります。
また退職金の制度があれば、会社都合の普通解雇と自己都合退職では、金額の差が出るのが一般的です。
所長の発言では、明確な解雇の意思はないと考えます。退職勧奨的に自分から辞めてくれることを期待して言ったのではないでしょうか。
事務所の経営が非常に厳しくてこれ以上従業員を雇うことができない状況であれば、会社都合の退職すなわち整理解雇として有効ですがそうでなければ、会社都合での解雇はできないです。
現在の仕事を続けたいのであれば、何と言われようとも続けるべきでありあますが、2人だけの職場でこのようなことを言われて人間関係が気まずくなるのも理解できます。
次の良い仕事が見つかるまで、今の仕事を続けてはどうでしょうか。
評価・お礼
ウズモ さん
実際、人間関係はギクシャクしてしまっています。少しずつ新しい就職先を見つけようと思います。すごく丁寧で分かりやすい回答を本当にありがとうございました!
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