対象:遺産相続
遺産放棄について
BOSSさん、こんにちは。行政書士林です。
遺産放棄についてのご質問ですが、内縁の妻は、自動的に相続人とはならないので、戸籍上の長男と長女(奥様)の二人が相続人となります。もし、二人が相続を放棄したとしても、上記の記載した通り、内縁の妻が自動的に相続をするのではないので、籍を入れていなければ自己破産を考える必要はないです。
ただ、相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述の手続きが必要となるので、お忘れなく。もし、忘れてしまうと単純相続といって、無条件ですべてを相続した事になってしまいます。
また、闇金ですが、豊崎先生の回答にもあった通り、無茶な要求をしてくる可能性があります。彼らは弱い人から取り立てようとしてくるので、一度全員で対策を話し合った方が良いと思います。
回答は以上となりますが、もし分りにくい箇所や質問がありましたら、遠慮なく連絡をいただければと思います。
行政書士 林
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この回答の相談
10月に義父が亡くなりました。
内縁の妻、長男(内縁の妻の子ですが、戸籍上長男)、私の妻(実子)で遺産を分けることになりました。亡くなってから解ったのですが、借金があり、正よりも負のほうがかなり多く、長… [続きを読む]
BOSSさん (山形県/32歳/男性)
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