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対象:遺産相続

遺産放棄について

2006/10/17 11:42

BOSSさん、こんにちは。行政書士林です。

 遺産放棄についてのご質問ですが、内縁の妻は、自動的に相続人とはならないので、戸籍上の長男と長女(奥様)の二人が相続人となります。もし、二人が相続を放棄したとしても、上記の記載した通り、内縁の妻が自動的に相続をするのではないので、籍を入れていなければ自己破産を考える必要はないです。

 ただ、相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述の手続きが必要となるので、お忘れなく。もし、忘れてしまうと単純相続といって、無条件ですべてを相続した事になってしまいます。

 また、闇金ですが、豊崎先生の回答にもあった通り、無茶な要求をしてくる可能性があります。彼らは弱い人から取り立てようとしてくるので、一度全員で対策を話し合った方が良いと思います。

 回答は以上となりますが、もし分りにくい箇所や質問がありましたら、遠慮なく連絡をいただければと思います。

 行政書士 林

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この回答の相談

負遺産の放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/10/16 18:59

10月に義父が亡くなりました。
内縁の妻、長男(内縁の妻の子ですが、戸籍上長男)、私の妻(実子)で遺産を分けることになりました。亡くなってから解ったのですが、借金があり、正よりも負のほうがかなり多く、長… [続きを読む]

BOSSさん (山形県/32歳/男性)

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負遺産の放棄について 運営 事務局(オペレーター) 2006/10/17 00:55

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