対象:遺産相続
BOSSさん
負遺産の放棄についての再質問致します。
2006/10/17 17:37 固定リンク
わかりやすいアドバイスありがとう御座いました。
負遺産放棄の件ですが、何親等まで放棄しなければならないのでしょうか?故人の兄が二人いますし、長男に子供が二人、私と妻(長女)の間に子供が一人います。子供も遺産相続の対象になるのでしょうか?
内縁の妻は故人の家に長男夫婦と住んでいますが、長男が相続放棄することによってどうなりますか?内縁の妻に相続をさせてその後、自己破産で負を逃れることが出来るのでしょうか?お答えしていただけると幸いです。
BOSSさん ( 山形県 / 32 歳 / 男性 )
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
10月に義父が亡くなりました。
内縁の妻、長男(内縁の妻の子ですが、戸籍上長男)、私の妻(実子)で遺産を分けることになりました。亡くなってから解ったのですが、借金があり、正よりも負のほうがかなり多く、長… [続きを読む]
BOSSさん (山形県/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A