対象:遺産相続
負遺産の放棄について
BOSS様こんにちは、弁護士の豊崎です。
ご質問の第一点ですが、お義父様の内縁の妻であっても、相続法上は他人として扱われますので、他の相続人が相続放棄をしたとしても、内縁の妻の方が相続することはありません。
また、第二点ですが、お義父様の債権者は、相続人に対し、法定相続分に応じて返済の要求が可能ですが、相続放棄をしてしまえば当然要求はできません。お義父様のプラスの遺産にかかっていくことができるだけです。ただし、闇金のような債権者は、法的な正当性に関係なく、遺族の方に強引に取り立てを行うこともあり得る話ですので注意が必要です。そのような事態が生じたら、速やかに弁護士に相談するなどして毅然とした対応を取られるようご注意ください。
補足
BOSS様
追加質問についての回答です。
まず相続放棄の件ですが、相続放棄は代襲原因とはなりませんので、ご長男のお子様、BOSS様のお子様は放棄は不要であると考えられます。ただし、相続人の全体像は、戸籍等を確認させていただかないと確実なことはいえませんので、一応弁護士にご相談されることをおすすめします。
次に「内縁の妻に相続をさせてその後、自己破産で負を逃れることが出来るのでしょうか?」という点は、ご趣旨があまりよくわかりませんが、前回も指摘したとおり、内縁の妻は相続法上は他人ですので、遺産分割協議によって、相続人でない内縁の妻に相続させることはできません(贈与になってしまいます)。また、債務については、相続人間であっても、特定の者に債務を相続させると協議しても、債権者にはこれを主張できません(債権者は、相続放棄をしない限り、各相続人に相続分に応じて債権の支払いを求めることができます)。
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この回答の相談
10月に義父が亡くなりました。
内縁の妻、長男(内縁の妻の子ですが、戸籍上長男)、私の妻(実子)で遺産を分けることになりました。亡くなってから解ったのですが、借金があり、正よりも負のほうがかなり多く、長… [続きを読む]
BOSSさん (山形県/32歳/男性)
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