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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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生命保険料控除額は家計全体で10万円以内です!

2007/12/09 11:44

ポピーの父様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のポピーの父様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
年末調整の生命保険料控除証明書を会社へ提出されたとのこと。その際の奥さまの生命保険料控除はポピーの父様の扶養に入っていらっしゃる場合は全体で10万円(生保5万円、年金5万円)となります。つまり、控除金額がポピーの父様のみで可能ならば、奥さまの証明書は添付する必要がありますん。但し、奥さまが扶養から外れている場合は各々で利用できます。
以上

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この回答の相談

生命保険料控除申請について

マネー 生命保険・医療保険 2007/12/09 09:46

 生命保険料控除の控除額の計算方法において、年間の支払保険料の合計が生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで。生命保険料控除額は合わせて最高10万円。とされています。
… [続きを読む]

ポピーの父さん (東京都/49歳/男性)

このQ&Aの回答

奥様に収入はありますか? (ファイナンシャルプランナー) 2007/12/09 10:17
生命保険料控除の件 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/10 01:06

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