対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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奥様に収入はありますか?
ポピーの父さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
奥様に(税金を納めている)収入があれば奥様の生命保険料控除が使えますが、ご主人の生命保険料控除が限度額を超えているのであればご主人のほうで控除申請はできません。
奥様の生命保険は個人年金ということでしょうか?
その場合は契約形態によって個人年金保険料控除が使えますが、
受取人が奥様になっている場合はもらう時に贈与税がかかるので
得策ではありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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生命保険料控除の控除額の計算方法において、年間の支払保険料の合計が生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで。生命保険料控除額は合わせて最高10万円。とされています。
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ポピーの父さん (東京都/49歳/男性)
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