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自己責任でお願いします。
milk_lemon_teaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上の扶養に該当するには年間の合計所得金額が38万円以下であることです。
milk_lemon_teaさんの場合、給与だけでみると扶養の範囲内ですが、eワラント分を合計すると38万円を超えてしまうということかと思います。
eワラントはすでに売却済みでしょうか。
売却していなければ課税はされません。その場合は翌年以降に売却すればよいかと思います。
すでに売却し、含み益を確定しているのであれば、所得税の計算の仕組みを利用して他の損失を作るしかありません。(その方法はココでは書きません)
ちなみに満期前に売却した場合は短期譲渡所得となり、満期で売却した場合は雑所得になり、課税の取扱いが変わります。
短期譲渡所得がマイナスの場合は給与と損益通算できますが、雑所得のマイナスは給与との損益通算ができません。
実際に実行される際には自己責任でお願いします。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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現在、私は学生で普段はアルバイトをしています。そして、そのかたわら株やeワラントをしています。
現在、給与所得は768,993円で、12月には5万くらいの給料が入ります。そして、現物の株式… [続きを読む]
milk_lemon_teaさん (滋賀県/20歳/男性)
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