対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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具体的な状況が不明ですが
- (
- 5.0
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(1)養親は夫婦であること。その両親が養親になること
(2)養親の一方は25歳以上。他方は20歳才以上であること
(3)養子となるものが6歳未満であること
(4)実の親の同意があること。虐待などがある場合は、同意不要
(5)実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき
(6)家庭裁判所の許可
この場合、(4)の実の親の同意があることという要件を満たすか不明ですので、慎重にことを運んでください。
補足
養育費を支払っていないことだけでは難しそうですが。。
評価・お礼
道産子 さん
回答を頂きありがとうございます。
(4)実の親の同意についてはまだ確認していません。(5)の場合は養育費を支払ってもらえない事だけでは著しく不適切とは言えないでしょうか?
先生の回答を元に家庭裁判所に聞いてみたところ、この制度は母親が実母で養父になっている主人との関係では認められないことが多いと聞きました。出すだけなら自由ですけど・・という感じで、なかなか難しそうでした。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
5年前に相手が仕事に就かないという事で未婚で出産し、今年の夏に縁あって別の男性と結婚しました。
それまでは、取り決めた養育費も支払ってもらえず、面会にも一度も来た事がありません。
収入が安定した今… [続きを読む]
道産子さん (北海道/30歳/女性)
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