プラスなら確定申告になります。
あっちこっち さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
売却益があったら申告する必要があります。
従いまして、『収入-取得費-譲渡にかかった費用』がプラスかマイナスかによって変わってきます。
上記の計算の結果、38万円以下であれば、配偶者控除は従来どおり受けられますが、76万円以上になりますと配偶者特別控除も受けられなくなります。
なお、配偶者特別控除はご主人の所得が1,000万円以下の場合に限られます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
専業主婦です。質問です。
私個人名義のある土地を売却し、500万円程度の
臨時収入があったとすると、私は確定申告をしなければ
ならないのでしょうか?
また、もしそのような収入があった場合の、影響はなんでしょうか? (扶養者への影響は?)
ご教示いただきたくお願いします。
あっちこっちさん (東京都/37歳/女性)
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