回答:1件
プラスなら確定申告になります。
2007/11/26 10:38
詳細リンク
あっちこっち さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
売却益があったら申告する必要があります。
従いまして、『収入-取得費-譲渡にかかった費用』がプラスかマイナスかによって変わってきます。
上記の計算の結果、38万円以下であれば、配偶者控除は従来どおり受けられますが、76万円以上になりますと配偶者特別控除も受けられなくなります。
なお、配偶者特別控除はご主人の所得が1,000万円以下の場合に限られます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング