扶養控除の件
柴犬様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の同居老親扶養控除の件、お子さんの扶養控除の件で追徴があったため、ご心配になられたものと拝察します。
遺族年金は、所得税が非課税扱いのため、36万円の国民年金を受けていても、65歳以上で最低120万円の公的年金控除が受けられるため、お母様に年金の他の所得がなければ、柴犬様の扶養に入れます。但し、他の親族の扶養に入っていないことなどの条件があります。
ご心配であれば、税務署にご相談されることをお勧めしますが、万一問題があるのであれば、前回の追徴の際に税務署側で調べるのが通常です。
なお、国民健康保険については、所得税とは計算方法が異なるため、今まで通り、お母様が負担することになります。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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84歳の一般障害者の実母と同居しています。11年間遺族厚生年金(196万円)を受け、私(公務員)の扶養者にしてきましたが、今年はじめて、母自身の国民年金(36万円)を受けていたことを知りました… [続きを読む]
柴犬さん (兵庫県/55歳/女性)
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